病気や怪我などの際、病院や薬局に提出する健康保険証。
会社勤めの方なら健康保険組合や協会けんぽに加入し、無職や自営業の方々は国民健康保険に加入する必要があります。
なんらかの公的な健康保険に加入することは「国民皆保険制度」という国民の義務です。
しかしネガティブな事情(怪我や病気、就職難など)で働くことが難しかったり、自分で事業を始めた自営業や個人事業主の方で一時的に収入が減ってしまい、国民健康保険料が払えないケースをよく耳にします。
しかし、国は色々助けてくれます。
国民健康保険は減らすことができます。(これを減免制度といいます)
国や地域の政策や制度、調べてみないと教えてくれないのは辛いもので、知らないと損をする、知って得する情報はたくさんあります。
今回は「国民健康保険の減免制度」についてご紹介します。
減免制度の対象になるには?
国民健康保険の減免制度は、自治体によって異なります。
その為、健康保険に加入している自治体のホームページを見たり、窓口で相談するのがベストで手っ取り早い方法です。
窓口に行けばそのまま減免の手続きをしてくれるところもあります。
一般的には以下のような方(世帯)が減免対象になります。
所得が少ない、大幅に減った世帯
前年に比べて大きく所得が減った世帯は、減免対象になります。
また年間所得の見込み額が低い場合も減免が適用されます。
所得が減ったとされる目安は?
例えば、前年所得との対比率が0.3以下・0.3を超え、0.4以下などと計算されます。
実際にどれだけ収入が減ったのかは自治体が調べてくれます。
災害によって被害を受けた世帯
震災や風水害などで、住宅や家財に被害を受けた世帯に適用されます。
こちらも詳しい対象者は必ず自治体に確認を取るようにしてください。
どれぐらい減免される?
所得が減ったため減免制度の適用を考えている世帯は前年所得との割合で、減免額が計算されるケースがほとんどです。
例えば前年所得との対比率が0.3以下であれば減免率は7割など、自治体によって決められています。
実際に7割減免されれば、かなりの健康保険料が節約できることになるでしょう。
実際にいくら減免されるか、自治体の窓口で試算してくれる場合があるので、窓口に足を運んでみることをおすすめします。
働き方が多様になった現代社会で知っておくべき制度
フリーランス、兼業、複業など、働き方が多様になっています。
会社に在籍していれば健康保険には当然加入し、またある程度の収入は見込めます。
また体調を崩しても、有給休暇を使えば収入を維持できます。
しかしフリーランスや個人事業主で独立するとなると、お金と体調は資本、心配はつきものです。
国や地方自治体の知らない制度は多く、知らないと損をする、知っていれば得をする制度は多々あります。
国や自治体は企業ではないので、大きな広告やコマーシャルを使って、その制度を広めるようなことはしません。
実際に当事者にならなければ調べる機会は少ないのが現実です。
健康保険は比較的身近な存在ですが、減免制度について詳しく知らない、適用しなかったという方も多いはずです。
詳細はお住まいの地方自治体窓口で聞いてみてください。
今回紹介した「国民健康保険の減免制度」が、少しでも誰かの役に立てば幸いです。